アメリカでの食品の機能性・効能表示規制制度と一般食品での実態に関して

先日,とある診断士の研究会で,アメリカでの食品の効能表示の実態はどうなっていますかという質問があった。簡単に調べてみたので,自分のための覚書としてここに掲載しておく。ただし,この記事は,なんら助言をするものではなく,内容の妥当性,最新性も保証しない。

機能性表示の全体像

基本的に,アメリカでの食品の効能表示については,健康食品でしかできない。事業者の自己責任という考えで制度ができているようだ。

米国等における食品の機能性表示制度 2014/12/20 消費者庁

消費者の安心・安全確保に向けた海外主要国の食品に関する制度に係る総合的調査 アメリカ編 2009/07 消費者庁
食品行政制度の概要比較表...2009/07 消費者庁

健康食品の現地輸入規則および留意点:米国向け輸出 2014/01 JETRO

以下,上記JETROの資料からの引用

5. ヘルスクレーム(健康強調表示)
A. ヘルスクレームは、疾病リスクを減らすことに限定され、病気からの回復や治療効果は表示できません。ヘルスクレームを行うには、公表データによって科学的に立証され、専門家の支持が必要です。それらをもとにFDAに申請して許可を得なければなりません。

B. 留意点
最近の事例では、FDAは「最近の当社の研究によれば、冠状動脈の罹患リスクをもっている人に対し、緑茶あるいは緑茶のフラボノイドがコレステロールを著しく引き下げる効果があった」という内容のヘルスクレームを表示した米国企業に対し、医薬品に該当するものであるという理由で、表示を中止するよう勧告しました。
米国ではヘルスクレームに対して、FDAから中止勧告を受けて商品の自主回収を余儀なくされるケースや、消費者団体や弁護士事務所が科学的根拠に乏しいヘルスクレームを行って消費者に誤解を与えたとしてメーカーを提訴するケースがあります。こうしたケースでは、回収費用が発生する、あるいは莫大な損害賠償金の支払いを余儀なくされたケースもあります。ヘルスクレームは慎重に行ってください。
FDAが認めているヘルスクレームの一例を以下に示します。
「Three grams of soluble fiber from oatmeal daily in a diet low in saturated fat and cholesterol may reduce the risk of heart disease. This cereal has 2 grams per serving.」

一般食品での実態と考察

先日米国現地で買い求めたT社の緑茶ティーバッグ商品には,Naturally Decaffeinated, Natural Source of Antioxidants, GREENS: naturally refreshing teas with smooth taste という表示がある。

これについては以下の疑問が浮かぶ。

  1. 緑茶ティーバッグが制度上の健康食品にあたるのか
  2. Natural Source of Antioxidants という表現は天然由来の抗酸化物質という意味かと思うが,抗酸化という表現が含まれている。機能性表示にあたるのか
  3. naturally refreshing teas という表現はリフレッシュできるという意味かと思うが,これはさすがに機能性表示にあたらないと判断されるのか

元品質管理担当者としてはおっかけてみたいが,今日のところはこのへんで。